消費者金融の中には違法業者も存在します。
消費者金融の違法業者は、利用する人の債務を故意にどんどん膨れ上がらせ、多重債務にさせているといわれています。なので、違法業者を取り締まれば、多重債務に苦しむ人の数も減るでしょう。
しかし、「消費者金融業界を健全な業界にしよう」という試みが始まっていますので、今後は消費者金融の違法業者や悪徳業者も追放されるでしょう。例えば、新しい貸金業法では違法業者の取り締まりが強化されますから、今後は何らかの罰則が出てくると思います。
取り締まりの具体的な内容をみていきましょう。
まず、金利に対する罰則が現在よりも強くなります。消費者金融の金利が上限金利を超えた場合、今までの罰則金は1000万円以下、5年以内の懲役でした。しかし今後は、20%以上の金利で融資をした場合、罰則金が3000万円に、懲役も10年に引き上げられます。さらに今までは、500万円以上の純資産があれば消費者金融などの貸金業ができましたが、現在は5000万円以上の純資産がなければ始められません。
また、新しい貸金業法は消費者金融業界のクリーン化をかなり重視しています。今までは合法だった団体信用保険への新規加入が禁止され、取り消し命令や業務停止命令とは別に「業務改善命令」もできました。
今まで少なかった消費者金融の行政処分、立ち入り捜査も、これからはどんどん行われるようになります。
これは消費者金融を利用する側のメリットがとても大きいことです。どんどんこうしてクリーンになっていっていけば、消費者金融で安心してお金を借り入れることが出来るのではないでしょうか。また、不透明で分かりにくかった金利も、わかりやすくなってきています。
確立するまでにはまだまだ時間がかかるかもしれませんが、近いうちに消費者金融は、もっとクリーンでわかりやすい業者へと生まれ変わり、利用者が安心して利用できる業界になると思います。
